トップページ > 営業場所

古物商の営業場所について

古物商を営む営業場所が必要です

ネットのみで売買する場合、営業所は必要??

必要です。
古物商許可の申請書で、「営業所あり」もしくは「なし」を選択することができるようになっています。
インターネットで仕入れて、インターネット上で販売する場合、「店舗」としての「営業所」は存在しないので、「営業所なし」での申請が可能なように思えますが、ここでいう「営業所」とは、古物商を営む上での拠点となる場所を意味します。

つまり、インターネットで売買する営業形態でも、商品を一時保管したり、発送事務、注文・発注作業などをする場所は必要ですよね。そういった事務所的な場所も「営業所」に含まれるためです。

では、「営業所なし」とはどういった営業形態のことなのでしょうか。
古物商許可は、古物営業法という法律に基づいた許可です。その古物営業法は古い法律で、「営業所なし」とは、昔、家財道具一式をリヤカーなどに積み、全国を行商して回る古物商が存在しました。「営業所なし」とは、そういった行商者を想定した営業形態のため、現在該当することはほぼないでしょう。
(この「行商」は古物商の行商とはまた少し意味合いが異なります。)

営業場所について

古物商を営む営業場所は、新たに店舗や事務所を借りて営業所することもできますし、現在お住いのご自宅でも営業場所とすることができます。

ただし、ご注意いただきたいのが古物を買い受けることが出来る場所は「自身の営業場所」もしくは「相手方の住所または居所」であるということです。(この場合、「行商する」という許可も必要です。)
古物商営業法上、上記以外の場所で商品を買い取ることができません。

なお、古物を「販売する」のに場所の制限はありません。

使用承諾書が必要な場合

申請者本人の名義の持家を営業所とする場合には使用承諾書は必要ありません。

  • 賃貸住宅
  • 家族名義の家
  • 会社名義の事務所

上記のように、申請者自身のモノではない自宅や事務所などを営業所として使用する場合に、持ち主から申請者への使用を許可する旨の使用承諾書が必要になります。
(都道府県によっては不要な所もあります。)

賃貸住宅は注意

賃貸して住んでいるマンション等を営業所にしたい場合は、賃貸契約書も必要になり、賃貸借契約書に記載されている持ち主(不動産会社など)から使用承諾書を貰わなけれはいけません。

しかし、通常の居住専用の物件では使用承諾を出してもらえない場合がありますので、事前にご相談ください。

同様の理由で、公営住宅なども営業所として使用することは難しい場合が多いです。

ページトップへ戻る

ご依頼・ご相談

ご依頼・ご相談は実績ある当事務所にお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
問い合わせ

AM 9:00 〜 PM 6:00

078-600-0503

ページトップへ戻る
Copyright(C) cocoa-houmujimusyo.com All Rights Reserved.