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廃棄物収集運搬業許可とは

不用品を料金をとって引き取る場合は廃棄物収集運搬業となります。

不用品を代金をもらって引き取る場合は古物商での営業はできません。

「不用品を処分します」と銘打って、処分費用を受け取り、使えるものを選別して転売する営業は、古物商許可ではできません。

廃棄物にあたるもの(簡単には、価値のないゴミとされるもの。厳密には、法令で定められた不要物)を、扱うには、廃棄物収集運搬及び廃棄物処理の許可が必要となるためです。

廃棄物には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があります。

「一般廃棄物」とは通常の一般家庭から発生するゴミなどを言い、この一般廃棄物の許可は、新規の許可が取れない状況にありますので、新しく一般家庭からゴミや不要物を料金をとって引き受ける営業方法は現状ではできません。

「産業廃棄物」とは「事業活動により発生する廃棄物」です。
産業廃棄物というと、工場や製造業で発生したゴミを想像されますが、「事業により発生した」という部分は大きく解釈され、学校や一般企業が排出した不要物も「産業廃棄物」となります。

この「産業廃棄物」の許可を取得しても、最終的に「処分=埋立や、原材料を加工してのリサイクル」をする必要があるため、転売等はできません。

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産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請のながれ

 講習会へ申込み
    講習会の開催日は各都道府県ごとにあらかじめ決まっています。
 講習会へ参加・修了 2日間
   
 事業計画書などの書類作成
   
   
 書類完成
   
 各都道府県の環境局へ申請書提出
 
    約60日
許可証の受取

産廃収集運搬業許可には要件があります。

産廃収集運搬業許可の要件

・講習会を受講していること
・経理的基礎を有していること
・適法かつ適切な事業計画を整えていること
・欠格要件に該当しないこと
・収集運搬のための施設があること

詳しくは産業廃棄物収集運搬業許可ナビをご参考ください。

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