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よくあるお問い合わせ

Q&A

 インターネット販売をするには古物商の許可が必要と聞きましたが、どんな場合でも必要ですか?

 中古品、つまり古物を扱わなければ必要ありません。
また、自身が使った物が不要になったので売る。とういう場合も不要です。
販売するために中古品を仕入れて、利益を得るという場合に必要な許可となります。 ただし、「一度消費者の手に渡った新品」(いわゆる新古品)は古物にあたりますので、こういったものを仕入れる場合は古物商許可が必要です。

 販売は新品ですが、お客様が持ってきたものを「下取り・買取」する場合は許可が必要?

 下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありませんが、品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、古物商の許可が必要になります。このような下取りは、買取りに当たるためです。

 個人事業として始めた古物商を法人化する際に何かしないといけない?

 法人での許可を新たに取りなおす必要があります。法人の概念として、個人とは別の人格(法人格)が生まれるためです。

 古物商許可の更新は必要?

 古物商許可に更新は必要ありません。
ただし、6ヶ月間営業をしていなければ許可取消し事由に該当します。
古物商をやめる場合は、廃業届を提出し、許可証を返納しなければいけません。

 古物商許可は全国どこでも有効?

 古物商許可は都道府県ごとの許可になります。現在許可を取得した営業所と別の都道府県に営業所を設置する場合は、新たな許可が必要になります。
同じ都道府県内での営業所の移動は「変更届」を提出することで足ります。

 古物商許可取得後に引越しをしました。何か申請は必要?

 住所地の変更は「書換え申請」が必要です。


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