古物営業法という法律があります。
古物営業法の目的
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。
つまり、古物商の許可が必要な理由は
「美術館でゴッホの絵が盗まれた!」
「どこかに売られた可能性がある」
となった場合、警察は古物商を調査することになるため、古物商を営む者や、その営業所、商品の保管場所を把握しておく必要があるためです。
二次的な目的
中古車を扱う場合には、他の品目よりも保管場所についての条件が厳しいです。それは不法駐車・駐車違反を防ぐためなのです。
車を置いておく場所がないのに、許可を出してしまうと在庫場所がないために路上駐車や駐車違反が起こる可能性があります。そういった事態を防ぐためにも予め、保管場所の確保が必要とされています。
古物商許可は所轄警察署(都道府県公安委員会)に申請します。
実際に古物商許可の窓口となるのは営業所を管轄する「警察署」ですが、許可を付与するのは各都道府県の公安委員会です(そのため許可申請書には「〇〇県公安委員会 殿」と書いてあります)。
そこで警察署や公安委員会が知りたいのは、上記の目的のために
- 申請者(管理者)に古物商を扱う資格があるのか
- 古物を扱っている者を把握する
ということです。
古物を扱う資格とは
下記の古物商の許可を受けれない人に当たる(欠格事由と言います)と、古物を扱う営業はできません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 古物営業法違反や背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
- 住所の定まらない者
- 未成年者
(古物営業法より抜粋し、分かりやすく書き換えています)