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外国籍の方が古物商許可を申請する場合

許可を受ける要件

外国人の方でも申請できます。

外国籍の方でも、要件を満たせば、古物証の許可を取る事ができます。(欠格事由も日本人と同様に設定されています。)

在留資格をご確認ください。

日本に住んでいる外国人の方は在留資格をお持ちです。就労が認められていない在留資格では、日本で仕事をすることができませんので当然、古物商の許可も認められません。
ただし、特別にお持ちの在留資格外での活動を認められている場合は、この限りではありません。

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必要書類

日本にお住まいの方

通常の必要な書類とほぼ同じですが、本籍が日本国内にないので、「身分証明書」は取得できません。その代わりとなるものを提出する必要があり、警察署によって扱いが異なります。 運転免許証で良い場合もあれば、本国の戸籍等を求められる場合もあります。

日本に住所を持たない方

古物商許可申請をする法人の役員となっており、海外にお住まいの外国籍の方の場合必要書類である「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は存在しません。
この場合は、自国の住民票に代わる書類を提出することで、上記3点に代えることができます。

アメリカ合衆国など住民票というものがない国の場合は、住所地に送られてきた郵便物のコピーを複数用意することで住所地を特定する書面とします。

(※管轄警察で取り扱いが異なる場合があります。)

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