許可を受ける要件
外国人の方でも申請できます。
外国籍の方でも、要件を満たせば、古物証の許可を取る事ができます。(欠格事由も日本人と同様に設定されています。)
在留資格をご確認ください。
日本に住んでいる外国人の方は在留資格をお持ちです。就労が認められていない在留資格では、日本で仕事をすることができませんので当然、古物商の許可も認められません。
ただし、特別にお持ちの在留資格外での活動を認められている場合は、この限りではありません。
必要書類
日本にお住まいの方
通常の必要な書類とほぼ同じですが、本籍が日本国内にないので、「身分証明書」は取得できません。その代わりとなるものを提出する必要があり、警察署によって扱いが異なります。
運転免許証で良い場合もあれば、本国の戸籍等を求められる場合もあります。
日本に住所を持たない方
古物商許可申請をする法人の役員となっており、海外にお住まいの外国籍の方の場合必要書類である「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」は存在しません。
この場合は、自国の住民票に代わる書類を提出することで、上記3点に代えることができます。
アメリカ合衆国など住民票というものがない国の場合は、住所地に送られてきた郵便物のコピーを複数用意することで住所地を特定する書面とします。
(※管轄警察で取り扱いが異なる場合があります。)