申請内容に変更があった場合は変更届出や書換申請が必要
変更届が必要な場合
- 新たにホームページを開設した
- ホームページのURLを変更した
- 取扱い品目の変更
- 法人の役員の変更(追加・辞任・住所変更)
- 営業所の変更(名称・住所地等)
変更届には手数料はかかりません。変更のあった日から14日以内の届出が必要です。
所定の変更用紙に記入し、正副合計2通作成し、管轄の警察署へ提出します。
法人の役員が追加になった場合は添付書類として、新しい役員の
・住民票
・身分証明書
・登記されていないことの証明書
・略歴書
・誓約書
・変更後の履歴事項全部証明書(登記簿)
が必要ですので、併せて正副2通を警察署へ持参して下さい。
書換申請が必要な場合
- 氏名・法人の名称変更
- 住所変更
- 法人の代表者の変更
書換え申請には1,500円の手数料がかかります。書換え申請用紙に変更事項を記載し、営業所を管轄する警察署へ提出します。
法人に関する変更があった場合は、変更後の法人の履歴事項全部証明書の添付が必要です。
注意するべきは、法人の「役員」に変更のあった場合は「変更届」ですが、「代表者」に変更があった場合は「書換え申請」となる点です。