許可が取れない人

下記の古物商の許可を受けれない人に当たる(欠格事由と言います)と、古物を扱う営業はできません。
法人で古物商許可の申請を取得する際には、役員の中に欠格事由に該当する方が含まれる場合も申請できません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑や、古物営業法違反、背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、刑の執行後5年を経過しない者
- 住所の定まらない者
- 営業にについて成年者と同一能力を有しない未成年者
古物営業法より抜粋し、分かりやすく書き換えています。
それぞれの詳しい説明は下記でご確認ください。
成年被後見人、被保佐人とは
成年後見人、被保佐人とは精神障害や認知症などで法律上、有効な契約行為をすることができないとして、登記されている者です。
成年後見人や被保佐人として登記されているかどうかは、必要書類の中の「登記されていないことの証明書」で確認をします。「登記されていないことの証明書」は古物商許可申請の添付書類の一つです。
破産者で復権を得ない者とは
破産者で復権を得ない者とは破産をして、免責許可の決定がされていない者です。
つまり、破産者であっても免責決定が確定していれば、「復権を得ている」状態ですので欠格事由にはあたりません。
通常、破産手続きの申し立てと免責手続きの申し立ては同時に行いますので、破産手続きが終了して「破産手続き中」でなければ欠格事由には該当しないという解釈で良いかと思います。
また、免責決定の手続きをしていなくても破産宣告後10年の経過か、債権者への借金を全額返済すれば裁判所へ申し立てて復権することができますので、申請をすることができます。
刑について
詳しくは
- 罪種を問わず、禁錮以上の刑
- 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑
以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者は許可を受ける事ができません。
「禁錮」とは有罪判決が確定して刑務所に拘禁する刑罰で、「禁錮」と「懲役」が「禁錮以上の刑」にあたりますので、刑期終了後5年以上経っていなければ許可を受ける事はできません。
ただし同じく拘禁される刑罰でも「拘留」は「禁錮以上」にあたりませんので、5年を経過していなくても欠格事由になりません。
また、執行猶予中も許可は受けれませんが、執行猶予期間が終了すれば申請が可能です。
未成年者について
未成年者とは満20歳に達しない者です。
ただし、未成年者の方でも結婚をされた方や、古物商の相続人である未成年者で法定代理人が欠格事由に該当していない場合は申請が可能です。
法定代理人から営業を許された未成年者も可能ですが、その登記がされていることが必要です。
古物営業法違反
過去に古物営業法違反により、公安委員会より古物商許可を取り消されたものは、取り消し後5年を経過しなければ、再度古物商許可申請をすることはできません。
また、古物営業法違反による許可取消しの聴聞(行政機関が意見を聞くこと)から取消し処分までの間に、自主的に許可証を返納してから5年を経過しない者も再度古物商許可申請をすることはできません。
つまり、廃業などで自主的に許可証を返納した場合は、期間の制限なく再申請をすることが可能ですが、古物商営業法違反の疑いがあり、調査をされている期間に自主的に古物商営業許可証を返納しても、廃業等と同じ扱いはせず、上記の「古物営業法違反により古物商営業許可を取り消された者」と同様の扱いをするということです。