トップページ > 金属くず商・金属くず行商とは

金属くず商・金属くず行商

古物商許可とは別に「金属くず商許可」があります。

古物商として金属を取り扱う場合は注意が必要です。

【金属くず商】
営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

【金属くず行商】
営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

 つまり、中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合(金属をスクラップにして販売するなど)は、古物商ではなく「金属くず商・金属くず行商」の申請・届出が必要になります。

 金属くず行商許可申請には手数料が必要ですが、金属くず行商届出には手数料は必要ありませんので、併せて申請・届出をする場合が多いです。
(手数料は都道府県により異なります)

金属くず商と金属くず行商の違い

金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する営業形態です。
金属くず商許可には金属くずを「買い付けに行く」という行為の許可は含まれていませんので、買い付けも行うようですと「金属くず行商届出」が別途必要になります。

金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する営業形態です。

また、注意が必要なのが、申請・届出をする警察署です。

古物商許可申請・金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請ですが、金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」を管轄する警察署への届出が必要です。

金属くず商許可申請・金属くず行商の届出に必要な書類

許可を受ける者、法人であれば役員全員の

  • 申請書/届出書
  • 住民票
  • 法人であれば履歴事項証明書(法人の登記簿謄本)
  • 履歴書等

以上の書類が必要になります。

ページトップへ戻る

ご依頼・ご相談

ご依頼・ご相談は実績ある当事務所にお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
問い合わせ

AM 9:00 〜 PM 9:00 土日祝日も受付

070-5268-8515

ページトップへ戻る
Copyright(C) cocoa-houmujimusyo.com All Rights Reserved.
/html>