古物商許可とは別に「金属くず商許可」があります。
古物商として金属を取り扱う場合は注意が必要です。
【金属くず商】
営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
【金属くず行商】
営業所によらないで個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
つまり、中古の金属を本来の目的以外で加工などして売買する場合(金属をスクラップにして販売するなど)は、古物商ではなく「金属くず商・金属くず行商」の申請・届出が必要になります。
金属くず行商許可申請には手数料が必要ですが、金属くず行商届出には手数料は必要ありませんので、併せて申請・届出をする場合が多いです。
(手数料は都道府県により異なります)
金属くず商と金属くず行商の違い
金属くず商は営業所にて金属くずを買取り、販売する営業形態です。
金属くず商許可には金属くずを「買い付けに行く」という行為の許可は含まれていませんので、買い付けも行うようですと「金属くず行商届出」が別途必要になります。
金属くず行商とは、金属くずを売主のもとへ出向いて集め、金属くず商などに販売する営業形態です。
また、注意が必要なのが、申請・届出をする警察署です。
古物商許可申請・金属くず商許可申請は「営業所」を管轄する警察署への申請ですが、金属くず行商の届出は行商をする個人の「住所地」を管轄する警察署への届出が必要です。
金属くず商許可申請・金属くず行商の届出に必要な書類
許可を受ける者、法人であれば役員全員の
- 申請書/届出書
- 住民票
- 法人であれば履歴事項証明書(法人の登記簿謄本)
- 履歴書等
以上の書類が必要になります。