古物商許可が必要な場合、不要な場合
どこから仕入れるのか??
元々の販売元ではない業者がチケット、金券、切符を販売する場合に古物商の許可が必要でしょうか?
これは仕入先によって必要か必要でないかが異なります。
■一般の人や、他の古物商(チケット屋等)から仕入れる場合
古物商許可が必要なケースにあたります。
金券が古物?と思われるかもしれませんね。
なぜチケット屋や金券を取り扱うのに古物商許可が必要かというと、古物営業法の趣旨である「盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止」(詳しくは⇒古物商許可が必要なワケへ)が目的だからです。
金券や、チケット類、切符類は換金性が高く、クレジットカードによる犯罪などに利用される危険があるため、一般の人からこれらを買い受ける際には古物商の許可が必要となるのです。
■もともとの販売元から仕入れる場合
チケットの興行主や金券の発行元、切符の発行元から購入・仕入れをする場合は古物商の許可必要ありません。なぜなら新品の販売にあたるからです。