古物商許可申請で提出する公的な書類
集める書類のうちで、役所等に申請して取得しなければいけないものがあります。許可を個人でとる方は3種類、法人で取得する方は4種類です。
住民票
お住まいの住所地を管轄する市役所や区役所で取得します。
まれに、現住所と住民票を置いている住所が異なる方がいます。本来ならば、原状
住民票を請求するには、必要な人の現在の氏名、住所地、生年月日の記載しなければなりません。
家族などに代わりにとりに行ってもらう事もできますが、同居家族以外にお願いする場合は本人からの委任状が必要となります。
身分証明書
ここで言う「身分証明書」とは、本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
普段お使いの、免許証や保険証ではないのでご注意ください。
この身分証明書は「本籍地のある市役所」での発行になりますので、身分証明書が必要な方の本籍地と、戸籍の筆頭者を申し出て申請します。本籍地と住所が同じ市区町村にある場合は住民票と同時に請求できますが、別の場所にある方は、それぞれの市区町村に請求します。
また、ご自分の本籍地や戸籍の筆頭者が不明な方は、住民票を取得すれば本籍地、筆頭者ともに判明します。
---以下は「身分証明書とは」になりますので、請求方法だけ知りたいという方は飛ばしてくださいね。---
この身分証明書は禁治産者(又は準禁治産者)や成年被後見人でないこと、破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明するものです。
禁治産者と成年被後見人はほぼ同義で、なんらかの精神疾患や認知症などで単独での契約行為を制限された者を言います。古物商許可は商いをするための許可ですので、これらの人は許可要件から外れてしまします。
(ちなみに禁治産者という者は現行法では存在しません。前述で同義であるとした成年後見制度前の呼び名で、証明書発行に関しては慣習として残っているような状態です)
破産宣告又は破産手続き開始決定の通知を受けていないこととは、現在破産手続き中ではないということです。
つまり、過去に破産をしていても手続きが終了(免責決定を受けている)していれば、許可を取る事は可能です。
上記の禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者に該当してしまう人は、許可をとることができません。
その他にも許可をとることができない人がいます。
登記されていないことの証明書
令和元年より、不要となりました。
法人の履歴事項証明書
この書類は法人で古物商許可を取得する場合のみ必要です。
履歴事項証明書は現在どこの法務局でも取得できますが、一部コンピューター化されていない法人に関しては、その法人の本店所在地を管轄する法務局でしかとれない場合があります。
履歴事項証明書を取得するのに必要な情報は、会社の正式名称と本店所在地で、どなたでも請求することができます。
注意としては、会社名で○○梶A梶宦宸フようにアト株マエ株が違っていたりすると探すのに時間がかかってしまう場合があります。