古物商プレート作成代行
標識の掲示義務
古物商許可を取得し、営業する際は営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識を表示しなければいけません。
標識の様式は決まっています。
- 材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの
- 色・・・紺色地に白文字
- 大きさ・・・大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートル
- 12桁の許可証の番号を入れる
- 「○○商」の○○には主として取り扱う品目を入れる
- 下欄には古物商の氏名又は名称を記載する。
※個人の場合は屋号ではなく「個人名」での記載です。

「古物商」というプレートはNG
古物商プレートは、一般の販売業者からも購入することができますが、表示に決まりがありますので注意が必要です。
「古物商」というプレートは正式な表記ではありませんので、下記の表の、主として取り扱う品目と定めた品目に対応する表記のプレートを作成してください。
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