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古物商プレート

古物商プレート作成代行

古物商営業をする際に義務付けられている【古物商プレート】の作成代行いたします。

作成費用 ¥3,600(税別)

@許可都道府県
A許可番号
B名称(法人名または個人名 ※屋号ではありません)
C主たる取り扱い品目

を下記お問い合わせフォームにご入力ください。

お問い合わせ
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070-5268-8515

標識の掲示義務

古物商許可を取得し、営業する際は営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識を表示しなければいけません。

標識の様式は決まっています。

  • 材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するもの
  • 色・・・紺色地に白文字
  • 大きさ・・・大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートル
  • 12桁の許可証の番号を入れる
  • 「○○商」の○○には主として取り扱う品目を入れる
  • 下欄には古物商の氏名又は名称を記載する。
    ※個人の場合は屋号ではなく「個人名」での記載です。
標識

「古物商」というプレートはNG

古物商プレートは、一般の販売業者からも購入することができますが、表示に決まりがありますので注意が必要です。

「古物商」というプレートは正式な表記ではありませんので、下記の表の、主として取り扱う品目と定めた品目に対応する表記のプレートを作成してください。

美術品類 = 「美術品商」
衣類 = 「衣類商」
時計・宝飾品類 = 「時計・宝飾品商」
自動車 = 「自動車商」
自動二輪車及び原動機付自転車 = 「オートバイ商」
自転車類 = 「自転車商」
写真機類 = 「写真機商」
事務機器類 = 「事務機器商」
機械工具類 = 「機械工具商」
道具類 = 「道具商」
皮革・ゴム製品類 = 「皮革・ゴム製品商」
書籍 = 「書籍商」
金券類 = 「チケット商」
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