品目とその定義
どのような古物を取り扱いますか?
古物商で取り扱う商品はは13品目に分かれており、実際に取り扱う商品に即した品目選びをしなければなりません。
全ての種類を取る事もできますが、実際に古物商として扱わない品目を取得すると、許可取り消しの対象となってしまいます。
古物の種類の選び方
まずは上の表を参考に、メインで取り扱う商品はどれにあたるか確認しましょう
例えば・・・「洋服を取り扱いたい!」場合、もちろん【衣類】があてはまります。
そして洋服を販売する際には、靴やカバンなども一緒に取り扱うのではないでしょうか。そうすると【皮革・ゴム製品類】も選択する必要があります。
例えば・・・「中古車・バイクを取り扱いたい!」場合、【自動車】【自動二輪車・原動機付自転車】がメインとなります。
その他、「バイクに関する書籍も一緒に販売する」と【書籍】が、「カーアクセサリーやメンテナンス用品も販売する」場合は【道具類】が必要なケースもあります。
ただし、許可が必要なのはあくまで「古物(中古品)」を買取り・販売する場合なので、メインの車やバイクは中古品販売だが、その他の物販は新品を販売するような時には、この部分に関しての許可は必要ありません。