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古物商許可申請で取り扱い品目を選ぶ際に注意すること

何種類の品目が選べるのか

品目選びの注意

取り扱う品目は、制度としてはひとつでも13種類全部でも申請できます。
ただし、実際は現実に取り扱うもので申請しなければなりません。

「今後扱うかもしれないから取り敢えず品目を多目に取っておきたい」という考えもありますが、品目が増えると警察が確認する事項や、書類が増えますのであまりおススメできません。

また、取り扱わないのに許可だけ取得している状態だと、許可取り消しの対象となってしまいます。

許可後に取り扱い品目が増えた場合は「変更届」を提出しなければいけません。

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品目ごとの注意点

自動車

自動車を取り扱うには、必ず駐車場が必要です。
月極の駐車場や、賃貸物件を保管場所とする場合は駐車場の「使用承諾書」が必要になります。

また、自動車をスクラップとして販売する場合は「金属くず商許可」が必要です。

貴金属類

1.金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
2.ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
3.1及び2の製品

以上の商品で、200万円を超える取引の際には
  @本人確認
  A本人確認記録の作成・保存
  B取引記録の作成・保存
  C「疑わしい取引」の届出
が義務付けられています。

なお、貴金属類以外の品目でも、古物商であれば@・A・Bを記録した,「古物台帳」の設置が義務付けられていますが、「古物台帳」は買い受ける時だけですが、貴金属の場合は売り渡す時にも本人確認とその記録が必要になります。

ガスこんろ道具類

「PSTGマーク」又は「PSLPG」マークを貼付したガスこんろ以外の製品は、製造、輸入、販売、販売目的の陳列が禁止されています。

アンティーク照明器具等道具類

アンティーク照明器具等を電気コードやソケットなどを新しく交換して、電気用品として販売する場合は、経済産業省への申請が必要です。

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