トップページ > 変更届

保管場所について

営業所は必要な場合

中古車

中古車を扱う場合、保管場所の設置が必要になります。

これは、保管場所を確保せずに営業した場合の路上駐車などを防止するためです。

使用承諾書が必要な場合

申請者本人の名義の土地をを保管場所とする場合には使用承諾書は必要ありません。

  • 月極の契約駐車場
  • 家族名義の土地
  • 会社名義の倉庫

上記のように、申請者自身のモノではない自宅や事務所などを営業所として使用する場合に、持ち主から申請者への使用を許可する旨の使用承諾書が必要になります。

賃貸物件は注意

賃貸して住んでいる一戸建てのガレージを保管場所所にしたい場合は、賃貸契約書も必要になり、賃貸借契約書に記載されている持ち主(不動産会社など)から使用承諾書を貰わなけれはいけません。

しかし、通常の居住専用の物件では使用承諾を出してもらえない場合がありますので、事前にご相談ください。

ページトップへ戻る

ご依頼・ご相談

ご依頼・ご相談は実績ある当事務所にお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
問い合わせ

AM 9:00 〜 PM 6:00

078-600-0503

ページトップへ戻る
Copyright(C) cocoa-houmujimusyo.com All Rights Reserved.