古物商許可 要・不要 かんたんチャート

必ず古物商許可を取得しなければならないケース

- 古着を買い取って売る
- 中古自転車を買い取って、修理して売る
- 中古車を買い取って、タイヤなどの部品として売る
- 中古品を買い取らずに売り、売れた手数料をもらう
- 中古DVDを買い取って、レンタル業をする
- ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
つまり、古物から収入を得ようとして買い取る と古物商許可が必要になるということです。。
店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要となります。
古物商許可が不要なケース
- 自分で使ったものが不要になったので、中古品として売る
- 使わなくなったものをタダで貰ったが、自分もいらないので売る
つまり、実際に中古品を売ってもはじめから売るつもりで古物を買い取っていない と古物商許可は必要ありません。
逆に言うと、後から売るつもりで中古品(古物)を買い、実際に販売すると許可は必要ということになります。
ただし、不要なケースに該当しても継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされる場合があります。
古物商許可では営業出来ないケース
- 古物を買い取るのではなく、お客さんが手数料を支払って古物を引き取る
この場合は、少し難しいのですが、一般の方や一般家庭から物品を引き取ると「一般廃棄物処理」となり現状、新規の許可を取る事ができない状態ですので、このような営業方法はできません。
会社や企業などから引き取る場合は、古物商許可ではなく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。
古物商許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いは、簡単に言うと物を転売した利益ではなく、不要品を買い取るという部分に利益が発生しているためです。
- 買い受けた古物の金属を加工して売る
金属製品の古物を買い受けて販売する際に、本来の使用目的とならない加工を加えて販売する場合は「金属くず商許可」が必要です。タイヤや配管等をスクラップにして販売するような場合です。
ただし、本来の使用目的で使用するための修理や加工はこれに当たりませんので、古物商許可のみで取り扱うことができます。