法人で許可を取るとは

法人として古物商営業をする場合、法人名で許可を取得します。
個人・個人事業主からの法人成り
個人事業主として古物商許可を持っていても、許可証の名前は個人名となっています。
同じ屋号を使用するとしても法人成りする際は、法人名で新しく申請をする必要があります。
もともと法人である方
法人の目的変更は必要か
例えば、今までは法人として新品の商品のみを扱っていたが、中古品やリサイクル品を扱うようになった場合も、法人としての古物商許可申請をしなければなりません。
法人の場合「法人の履歴事項証明書」いわゆる法人の登記簿の「目的」に「古物商の営業を行う」ことが読み取れる文言が記載されていない場合、「確認書」を求められる場合があります。
「確認書」とは、「申請時は目的欄は未変更だけど、すぐに変更の手続きをとります」といった内容の書類で、申請時に提出すれば、登記の変更は事後でも認められます。
古物商の許可がおりてくるまでの期間は約40日ですので、申請後のこの期間に上記の法人登記簿の目的変更の手続きをしてください。
ただしこの取り扱いは、東京では必要だが、大阪では不要など都道府県によって異なります。
法人で申請する際のポイント
法人で申請をする場合、個人で申請するケースよりも必要書類が多くなります。
- 法人の登記簿(履歴事項証明書)
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の住民票等の書類
- 定款の写し
以上の書類が増えます。警察署によっては役員の略歴書に顔写真を求める警察署もありますので、遠方にお住まいの役員がいらっしゃる場合は、申請までに時間がかかる場合があります。