トップページ > 中古品を無料でプレゼントする場合の古物商許可について

中古品を特典やプレゼントとする営業を行う場合

古物・中古品を営業で使用する場合とは

〇〇お買い上げの方に××をプレゼント!

××が古物・中古品である場合が、古物や中古品を使用するという営業にあたります。

例えば
・プロバイダをご契約の方にノートパソコン(中古品)をプレゼント
・エアコン1台お買い上げでもう1台(中古品)プレゼント
などです。

古物商許可の取得は必要??

基本的には必要です

一般的に古物商許可が必要な場合というのが「古物から利益を得る目的で中古品を買い取る」という点、また古物商許可の趣旨である「盗品の売買防止、被害の早期発見」であることから、古物を無料特典として引き渡す場合も許可を得る必要があります。

不要な場合

ただし、その営業が継続的ではなく一度限り(イベントなどで使用するなど)の場合は許可は不要です。

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